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第十二回特別弔慰金

記事ID:0003473 更新日:2025年4月11日更新 印刷ページ表示

 先の大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対し国として改めて弔慰の意を表するため、恩給法による公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金、遺族給与等の受給権を有する遺族がいない場合に、国から先順位の遺族1人に対して特別弔慰金(記名国債)が支給されます。

支給対象者

戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)に、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1人に支給されます。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者などの子
  3. 戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
    ※戦没者の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
  4. 前記1から3以外の戦没者の三親等内親族(おい、めいなど)
    戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債(年額5.5万円)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休みを除く)
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、注意してください。

請求窓口

生活福祉課 地域福祉担当(市役所1階4番窓口)

請求から国債交付までの期間

請求受付からおおよそ1年ほど

必要書類

  • 前回受給者が請求する場合
  1. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など官公庁から発行された顔写真入りのもの。顔写真入りのものがない場合は、健康保険証や年金手帳など2点)
  2. 請求書(請求窓口に備え付け)
  3. 現況申立書(請求窓口に備え付け)
  4. 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降発行のもの)
  • 前回受給者以外の人が請求する場合
  1. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など官公庁から発行された顔写真入りのもの。顔写真入りのものがない場合は、健康保険証や年金手帳など2点)
  2. 請求書(請求窓口に備え付け)
  3. 現況申立書(請求窓口に備え付け)
  4. 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降発行のもの)
  5. 戦没者等の死亡当時における戦没者などと請求者の続柄を証する戸籍
  • 代理人が請求を行う場合

 請求者本人の手続きが困難な場合は、委任状の提出により、代理人による手続きが可能です。この場合、窓口にて委任者(請求者)の本人確認書類と代理人の本人確認書類が必要になります。

 代理人が手続きする場合も請求者の居住する市町村での受付になります。

  • その他

 請求者や親族の状況によって他の戸籍や書類が必要になる場合があります。

 特別弔慰金請求委任状 [PDFファイル/512KB]

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