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社会福祉法人について

記事ID:0002439 更新日:2023年6月21日更新 印刷ページ表示

筑紫野市が所轄する社会福祉法人

 主たる事務所が市内にある社会福祉法人であって、その行う事業が市の区域を越えない法人は市が所轄庁となります。

筑紫野市が所轄する社会福祉法人
法人名(50音順) 法人所在地
 高照福祉会  塔原南2-2-20
 さくら会  常松339-6
 さるびあ会  岡田3-11-1 ほほえみタウンB棟1階
 慈生会  石崎1-7-12
 筑紫野市社会福祉協議会  岡田3-11-1
 天拝福祉会  立明寺622-1
 はーと&はーと  岡田3-11-1 ほほえみタウンA棟
 南野福祉会  原田8-4-2
 和幸福祉会  大字筑紫38

社会福祉法人の情報公開について

 市が所轄する社会福祉法人の現況報告書、計算書類および社会福祉充実計画等は、独立行政法人福祉医療機構が構築した「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」で閲覧することができます。
 下記のリンク先にアクセスしていただき、閲覧を希望する社会福祉法人を検索してください。

 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム<外部リンク>

社会福祉法人設立認可、定款変更認可等の手続き

 設立認可、定款変更等に関する書類は、必要書類を添えて提出してください。
 様式は、下記のリンク先からダウンロードしてください。

 筑紫野市社会福祉法施行細則<外部リンク>

社会福祉法人現況報告書の提出

 社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定により、毎会計年度終了後3月以内に事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を所轄庁に届ける必要があります。

社会福祉法人指導監査

 監査調書は、指導監査の実施通知文書が到達してから文書の内容に従ってご提出ください。
 様式は、下記のリンク先からダウンロードしてください。

 (福岡県ウェブサイト)社会福祉法人および社会福祉施設指導監査調書様式(令和5年度版)<外部リンク>

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