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筑紫野市災害時等要援護者支援制度

記事ID:0002332 更新日:2026年2月4日更新 印刷ページ表示

災害時等要援護者支援制度について

 これまでの地震災害や豪雨災害などで高齢者や障がい者の多くが被災してきたという反省から、国は「災害時要援護者の避難支援ガイドライン(平成18年3月)」を作成しました。筑紫野市もガイドラインに基づいた「災害時等要援護者支援制度実施要綱」を平成23年4月から施行し、要援護者(支援を要する人)を支援していくこととしました。
 この制度は、「自分たちの地域は自分たちで守る」という『共助』の精神のもと、災害が発生したときに要援護者を地域と支援者(要援護者本人を支援する人)が一体となって、可能な範囲で助け合おうというものです。

登録対象者(要援護者)

 筑紫野市災害時等要援護者支援制度に登録できる人は、次のいずれかの要件に該当する人のうち、地域へ支援に必要な個人情報を提供することに同意できる人です。

  1. 高齢者(75歳以上の人)
  2. 要介護または要支援の認定を受けている人
  3. 療育手帳(知的障がい)A1からA3の人
  4. 身体障害者手帳1級または2級の人
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級または2級の人
  6. その他災害時において避難等の一連の行動に支援を要する人

登録方法

 災害時等要援護者として登録を希望する人は、「筑紫野市災害時等要援護者登録申出書兼登録台帳」に記入して、市に申し出ます。また、家族など代理人による申し出も可能です。

 登録内容に変更または登録取消をする人は、「筑紫野市災害時等要援護者登録内容変更・取消届」に記入して、市に申し出ます。また、家族など代理人による申し出も可能です。

災害時等要援護者支援制度パンフレット

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