本文
次世代育成支援対策
少子化対策の流れの中で、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。これは、父母等の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される環境の整備を図るため、地方公共団体および事業主は、行動計画を策定するものとなっており、筑紫野市でも関連施策の推進に努めてきました。
また、平成27年4月に、地域をあげて社会全体で子ども・子育てを支援する新しい支え合いの仕組みを構築するための「子ども・子育て支援法」が施行されました。筑紫野市では現在、この支援法に基づく「子ども子育て支援事業計画」と、次世代育成支援対策推進法に基づく「筑紫野市次世代育成支援事業計画」を一体化した「第2期筑紫野市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、各家庭や子どもの状況に応じた妊娠・出産期からの切れ目ない支援と、子どもと家庭を支える地域づくり、子育てしやすい環境の整備を行うという趣旨の下、計画を進めています。
1.筑紫野市次世代育成支援行動計画(地方公共団体の行動計画)
この計画は、次世代育成支援対策推進法第8条に基づく筑紫野市の行動計画です。筑紫野市では、「第2期筑紫野市子ども・子育て支援事業計画」の中で「第二次筑紫野市次世代育成支援事業計画」という行動計画を策定しています。
なお、この行動計画は、筑紫野市子ども条例における行動計画としても位置づけています。
行動計画の令和4年度実施状況調査等結果一覧表[PDFファイル/665KB]
2.事業主の行動計画
上記の地方公共団体における行動計画以外に、一般の事業所などにおいても、仕事と家庭の両立などに関する行動計画を策定するものとなっています。
(1)特定事業主行動計画(国および地方公共団体が対象)
国および地方公共団体の機関は、職員の仕事と家庭の両立などに関し、目標および目標達成のために行う措置の内容などを記載した行動計画を策定・公表するものとなっています。
この計画は事業主としての筑紫野市における特定事業主行動計画です。
(2)一般事業主行動計画
101人以上を雇用する事業主は、仕事と子育ての両立ができる雇用環境づくりなどについて、「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を早く各労働局雇用均等室に届け出なければなりません。また、100人以下の事業主については努力義務となっています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)