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ヤングケアラーについて

記事ID:0018878 更新日:2023年1月31日更新 印刷ページ表示

ヤングケアラーとは

 法令上の定義はありませんが、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負って、本来、大人が担うような家族の介護(障がい・病気・精神疾患のある保護者や祖父母への介護など)や世話(兄弟の世話など)、家事をすることで、自らの育ちや教育に影響を及ぼしている18歳未満の子どもを「ヤングケアラー」と定義しています。
ヤングケアラーとは

 ヤングケアラーとは [PDFファイル/252KB]

ヤングケアラーの現状

 令和2年度に厚生労働省が行った調査では、調査対象の中学校の46.6%、全日制高校の49.8%にヤングケアラーが「いる」という結果になっています。また、「家族の中にあなたがお世話をしている人はいますか」という質問に対し、「いる」と答えた中学2年生は5.7%でした。
 更に、ヤングケアラーの4割以上が1日平均5時間以上家族の介護や世話を行っていること、またヤングケアラーの3割以上が学校にあまり行くことが出来ていない(休みがち)状況にあることが判明しています。この原因として、その家族や周囲の大人が「ヤングケアラー」である認識の希薄さや、その子本人が自分の状況を問題であると認識しておらず、周囲への支援を求めないことが挙げられています。

ヤングケアラーが直面する問題

  1. 遅刻・早退・欠席が増え、勉強の時間が取れないという学業への影響
  2. 不登校により就職への影響
  3. 友人等とコミュニケーションを取る時間が少ないという友人関係への影響
  4. 家族の介護や世話が必要なことにより、親のネグレクトや心理的虐待に至っている場合があること
  5. 子どもらしい生活を送ることができないこと

今後の課題

 ヤングケアラーと呼ばれる子どもが存在することを社会で広く認知されることで、ヤングケアラーへの知識も深まり、周囲による早期発見が出来、居場所づくり、学習や食事の支援をすることが可能であると考えられます。このヤングケアラーに関する問題および対応について把握するために、福岡県や厚生労働省のホームページをぜひご活用ください。

福岡県ホームページ<外部リンク>

厚生労働省ホームページ<外部リンク> ※元ヤングケアラーとの対談の動画やヤングケアラーに関する相談窓口などが見れます。

Adobe Reader<外部リンク>

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