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骨髄移植ドナー助成事業

記事ID:0003691 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

筑紫野市では、骨髄または抹消血管細胞(以下「骨髄等」という)の移植の推進を図るため、事業所等に勤務している人で、骨髄等を提供した人の休業による経済的負担の軽減を図るために補助金を交付します。

助成対象者

公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という)が実施している「骨髄バンク事業」により、骨髄等の提供を完了した人で、次の1から6のすべてに該当する人

  1. 骨髄等の提供を完了した日に、市内に住所を有する人
  2. 事業所等に勤務する人または自営業に従事する人
  3. この事業と同様の趣旨の補助金等の交付を受けていない人
  4. 市税等を滞納していない人
  5. 平成31年4月1日以降に骨髄等の提供を完了した人
  6. 暴力団関係者ではない人

補助金額

骨髄等の提供に際して、次の1から3のいずれかに該当する入院または通院および面談に必要な日数について、上限を20万円とし、1日あたり2万円の補助金を交付します。

  1. 健康診断または自己採血のための通院もしくは入院
  2. 骨髄等の採取のための入院
  3. その他骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院、入院もしくは面談

※事業所等が定める休日またはドナー休暇制度を利用して取得した休暇は、補助金の対象となりません。

※骨髄等の提供により生じた健康被害のための通院、入院もしくは面談は除きます。

申請方法

筑紫野市健康推進課(カミーリヤ内)へ必要書類を提出してください。

申請に必要な書類

  1. 筑紫野市骨髄等移植ドナー補助金交付申請書兼請求書
  2. 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
  3. 骨髄等の提供に係る通院、入院または面談した日を証明する書類
  4. 骨髄等移植ドナーに係る有給休暇等取得証明書
  5. 振込口座がわかるもの
  6. 印鑑

申請期限

骨髄等の提供が完了した日から起算して1年以内。

申請書様式

関係リンク

公益財団法人 日本骨髄バンク <外部リンク>

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