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望まない受動喫煙をなくしましょう

記事ID:0003679 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

受動喫煙とは

 本人は喫煙しなくても、自分の意思とは関係なく身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを「受動喫煙」といいます。

 受動喫煙になるたばこの煙には、燃焼しているたばこそのものから発生する煙(副流煙)と、喫煙者の口から出てくる煙(呼出煙)があり、副流煙は喫煙者自身が吸う主流煙よりも、有害物質の含有量が多いとされています。

たばこの煙と有害物質

 たばこには、ニコチン、タール、一酸化炭素など約70種類の発がん性物質や約5,300種類の化学物質を含んでいます。

たばこの煙

主流煙(喫煙者が吸う煙)

  • ニコチン、タール、一酸化炭素など、多くの有害物質を含んでいます。

副流煙(たばこの先から出る煙)

  • 主流煙と同じで、ニコチン、タール、一酸化炭素など、多くの有害物質を含んでいます。
  • 主流煙より副流煙の方がさらに多くの有害物質を含んでいます。

呼出煙(喫煙者が吐き出した煙)

  • たばこを吸い終わった後も、しばらくは吐き出した息に有害物質が含まれています。

残留たばこ成分

  • たばこを消した後のカーテンやソファー、衣類、髪の毛などに付いて残ったものから有害物質を吸い込むことでも受動喫煙が起こります。

三大有害物質

ニコチン

  • 依存症を引き起こす原因物質で、麻薬と同程度の依存性の強さがあります。
  • 強い血管収縮作用があり、毛細血管を収縮させ血圧を上昇させます。
  • 歯ぐきの血管を収縮させるため、歯ぐきに十分な酸素や栄養が行きわたらなくなり歯周病が進行します。

タール

  • たばこから出る化学物質の総称で、たばこのヤニにあたる成分です。
  • 発がん性物質が数多く含まれています。
  • 歯を茶色く変色させたり、肺を黒く変色させます。

一酸化炭素

  • ヘモグロビンと強く結びつき、酸素を運ぶ機能を阻害して酸素欠乏を引き起こします。

健康増進法が改正されました

 望まない受動喫煙を防止するため、平成30年7月に「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)」が公布され、平成31年1月、令和元年7月と段階的な施行を経て、令和2年4月から全面的に施行されました。この法律により、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールに変わりました。

 多くの人が利用する施設では、原則として屋内禁煙となり、喫煙できる場所(喫煙専用室等)には標識の掲示が義務づけられています。また、20歳未満の人は喫煙できる場所に入ることができません。

 また、改正健康増進法での「たばこ」とは、加熱式たばこも規制の対象として含みます。

 詳細は、下記のホームページをご覧ください。

改正の趣旨

「望まない受動喫煙」をなくす

 受動喫煙が他人に与える影響と、喫煙者が一定程度いる状況を踏まえて、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない人がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくします。

受動喫煙による影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する

 子どもなど20歳未満の人、患者等は受動喫煙による影響が大きいことを考慮し、こうした人たちが主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。

施設の類型・場所ごとに対策を実施する

 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じます。
 その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講じます。

喫煙者の皆さまへ

 法律の改正により、次のとおり配慮義務が課せられました。屋内外を問わず禁煙とされていない場所での喫煙であっても、喫煙の際には周囲の状況を確認するなど、すべての人に対し「望まない受動喫煙」を生じさせないための「配慮」が求められています。

 喫煙する際の配慮義務に関する事項(改正健康増進法第27条第1項関係)

 何人も、特定の施設及び旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所以外の場所において喫煙する際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

望まない受動喫煙を防止するために

  • 人通りの多い場所、人が集まる場所での喫煙はやめましょう。
  • 歩きタバコや自転車等に乗りながらの喫煙、路上喫煙はやめましょう。

 「路上喫煙」は、特に、駅や通学路周辺など通行人が多い時間帯や場所では、受動喫煙による健康影響が大きな子どもたちや基礎疾患を持っている人への影響も考えられます。また、他の人にやけどを負わせたり、衣服を焦がしたりする恐れがありますので、特に配慮が必要です。また、たばこを持つ手は、子どもの顔の高さと同じくらいなので、歩きたばこは大変危険です。

  • 喫煙の際は、プライベート空間(ベランダや庭など)でも周囲に配慮しましょう。

 集合住宅のベランダで喫煙した場合、煙は上の階のベランダに拡散し、窓から室内に侵入して受動喫煙が発生します。ベランダは専有部分ですが共有空間です。家族や近隣住民に十分配慮しましょう。

  • 喫煙をする前に、周りに人がいないか、もう一度見渡してみましょう。

受動喫煙等に関する問い合わせ窓口

福岡県では、県民や事業者からの質問や相談を受け付ける問い合わせ窓口を開設しています。

  • 電話番号 050-3822-5618
  • 受付時間 平日13時から16時(12月29日から1月3日を除く)

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