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後期高齢者医療の傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)

記事ID:0003557 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療に加入の人へ
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルスに感染した場合、または感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。

対象者

以下のすべてを満たす人

  • 福岡県後期高齢者医療の被保険者
  • 給与の支払いを受けている人
  • 新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われる人
  • 3日連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日がある人
  • 就労できなかった期間に、給与の全額または一部が支給されなかった人

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数
【1日当たりの支給額】=直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 3分の2
※ただし、1日当たりの支給額の上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
※ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6カ月まで

申請方法

申請には、下記の内容を用意する必要があります。

  1. 福岡県後期高齢者医療被保険者証
  2. 振込先口座の分かるもの
  3. 印鑑
  4. (被保険者記入用) 傷病手当金支給申請書[Excelファイル/43KB]
  5. (事業主記入用) 傷病手当金支給申請書[Excelファイル/33KB]
  6. (医療機関記入用) 傷病手当金支給申請書[Excelファイル/24KB]

 国保年金課窓口にて申請してください。(郵送も可)

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