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「国民年金保険料」の納付が困難な人へ(新型コロナウイルス感染症関連)

記事ID:0003466 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料納付が困難な場合の手続き

臨時特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。

対象者

令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務が失われるなどして収入が減少した人で、相当程度まで所得の低下の見込みがある人。

申請の対象となる期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1ヵ月前の月分から令和4年度分の申請までとなります。

申請に必要なもの

  • 国民年金保険料免除・猶予申請書または国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
  • 学生証(コピー可)または在学証明書の原本(学生の場合)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認書類(運転免許証など)

 郵送で申請する場合は、以下の日本年金機構ホームページから各様式をダウンロードし、必要書類の写しを添付して日本年金機構へ提出してください。

 申請書などの様式は、「日本年金機構 新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」<外部リンク>からダウンロードして記入の上、申請を行ってください。

 また、申請日によっては申請書が2枚以上必要な場合があります。くわしくはお問い合わせください。

保険料を納めることができるようになったら

  免除・猶予・学生納付特例制度の承認を受けた期間の保険料は10年以内であればさかのぼって納めることができます。
  ただし、3年度以上さかのぼって納める場合は加算金がつきますのでご注意ください。

郵送提出・問い合わせ先

 日本年金機構 南福岡年金事務所
 郵便番号 815-8558
 住所 福岡県福岡市南区塩原3-1-27
 電話番号 092-552-6112(代表)

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