ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険・年金 > 国民年金 > 国民年金の保険料免除について(出産予定の人へ)

本文

国民年金の保険料免除について(出産予定の人へ)

記事ID:0003317 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

産前産後期間の国民年金保険料免除制度

平成31年4月から、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました。
この制度により免除された期間は、将来年金額を計算する時に保険料を納めた期間とみなされます。

対象者

国民年金第1号被保険者で、出産または出産予定日が平成31年2月1日以降の人。

免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含む。)

届出時期

出産予定の6カ月前から

必要書類

  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 出産予定日が確認できるもの(母子健康手帳など)

※出産後に申請する場合は母子健康手帳は不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、戸籍または出産証明書などの出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?