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産前産後期間の国民健康保険税の免除について

記事ID:0032142 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

産前産後期間の国民健康保険税の免除制度

令和6年1月から、産前産後期間の国民健康保険税の免除制度が始まりました。

対象者

令和5年11月以降に出産する予定または出産した被保険者
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産も対象です。

免除期間

出産被保険者の所得割・均等割について、以下の期間分が免除されます。

出産予定日または出産日が属する月の前月から出産予定日または出産日が属する月の翌々月までの計4カ月分。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から出産予定日または出産日が属する月の翌々月までの計6カ月分。

届出時期

​出産予定日の6カ月前から申請可能

必要書類

  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 出産予定日が確認できるもの(母子健康手帳など)

※出産後に申請する場合は母子健康手帳は不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、戸籍または出産証明書などの出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

出産後に筑紫野市国民健康保険に加入した場合はご注意ください

出産時に社会保険や他市町村の国民健康保険に入っていた場合は、国保加入手続きの際にその旨をお申し出ください。

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