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国民年金の主な届出について

記事ID:0002562 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

次に該当するときは、市役所医療年金担当窓口へお届けください。

こんな時は市役所で手続きを
こんなとき 届出に必要なもの
会社や役所などを退職したとき 年金手帳または基礎年金番号通知書
退職日がわかる書類(離職票または健康保険資格喪失証明書など)
会社員や公務員の配偶者に扶養されなくなったとき 年金手帳または基礎年金番号通知書
扶養からはずれた日がわかる書類(健康保険資格喪失証明書など)
20歳になったとき 誕生月に南福岡年金事務所から送られた届出書
(厚生年金・共済組合の加入者を除く)

第3号被保険者の届出

こんな時は勤務先か年金事務所(旧社会保険事務所)へ
こんなとき 届出先
結婚、退職などで会社員や公務員の配偶者に扶養されるとき 配偶者の勤務先
配偶者の勤務先がかわったとき
氏名、住所がかわったとき
平成17年3月31日以前の、届出をしていなかった第3号被保険者期間の届出をするとき 南福岡年金事務所

年金受給者が死亡したときの届出(死亡届)

年金受給者死亡時の窓口
年金の種類 届出先
国民年金のみの受給者 市役所医療年金担当窓口
厚生年金の受給者 南福岡年金事務所
共済年金の受給者 各種共済組合

※ 死亡届と同時に未支給年金または遺族年金の請求が生じる場合があります。
 年金受給者が亡くなった場合はご相談ください。

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