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各種年金の請求手続きについて

記事ID:0002080 更新日:2021年2月22日更新 印刷ページ表示

年金をうけとるには?

請求してはじめて年金を受けとることができます。老齢基礎年金は原則として65歳の誕生日の前日から請求の手続きができます。
厚生年金に1年以上加入期間がある人は、年齢に応じて65歳前から特別支給の厚生年金を受けることができる場合がありますのでお尋ねください。
年金の請求先は、加入の状況により次のようになります。

国民年金第1号被保険者期間のみの人

市役所 医療年金担当窓口

1ヶ月でも国民年金第3号被保険者期間があった人

南福岡年金事務所(南福岡社会保険事務所から名称変更)

厚生年金の加入期間がある人

南福岡年金事務所

共済組合の加入期間がある人

各種共済組合

※老齢基礎年金は60歳から繰り上げて受けとること(減額)も、66歳から繰り下げて受けとること(増額)もできます。ただし、一度請求された支給率は一生続きます。

老齢年金を受けるには「受給資格期間」が必要です

 老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金)を受けるには、通算10年以上の「受給資格期間」が必要です。
保険料を納めた期間+免除期間+第3号被保険者期間+合算対象期間≧10年

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