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令和8年度から適用される個人住民税の改正

記事ID:0048003 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入190万円以下の場合の最低保証額が10万円引き上げられます。

給与所得控除の改正前と改正後の比較
給与等の収入金額 改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円 65万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円 65万円
190万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円 改正なし
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円 改正なし
850万円超 195万円 改正なし

 

各種扶養控除等に関する所得要件などの引き上げ

各種扶養控除等に関する所得要件などが10万円引き上げられます。

扶養控除等に関する所得要件などの改正前と改正後の比較
要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件 48万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 48万円以下 58万円以下
雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等の要件 48万円以下 58万円以下
勤労学生控除の合計所得金額の要件 75万円以下 85万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

 

特定親族特別控除の新設

納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その他の納税義務者の配偶者および青色事業専従者などを除く)を有する場合には、その総所得金額などから以下のとおり控除額を控除します。

ただし、その親族などの合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に限ります。

特定親族特別控除(新設)
親族等の合計所得金額 控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

住宅借入金等特別控除に係る措置の期間延長

子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持

子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に新築住宅などに入居する場合は、令和4年・令和5年の借入限度額の水準が維持されていましたが、令和7年も同様の措置が実施されます。

詳しくは、住宅ローン減税等に係る所要の措置(所得税・個人住民税)(国土交通省資料) [PDFファイル/231KB]をご確認ください。

新築住宅における床面積要件の緩和の延長

新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。

詳しくは、住宅ローン減税(国土交通省ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

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