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大法人の電子申告義務化について

記事ID:0003886 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 平成30年度税制改正に伴い、一定の法人が提出する法人市民税の申告については、eltaxによる電子申告により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

 次の内国法人が対象となります。

  • 事業年度開始の日現在における資本金の額また出資金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人および特定目的会社

対象申告書類

 確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

適用開始事業年度

 令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度分から適用

その他

 eltaxによる電子申告を行うには、最初に利用届出の提出が必要となります。詳しい内容や手続き等については、eltaxホームページにて確認してください。

 eltaxホームページへのリンク<外部リンク>

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