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市たばこ税について
市たばこ税は、日本たばこ産業、特定販売業者および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税です。
市たばこ税を納める人
- 日本たばこ産業
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
たばこの小売価格には、すでに「市たばこ税」が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこを買った人です。
税額の計算
平成30年10月1日から
売り渡し本数x税率(1,000本につき5,692円)
ただし、製造たばこについて税率改正が行われ、以下のとおりとなります。
令和2年10月1日から 6,122円
令和3年10月1日から 6,552円
また、「わかば」「エコー」等の紙巻たばこ三級品についても税率改正が行なわれ、下表のとおりとなります。
期間 | 市たばこ税 |
---|---|
平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで |
2,925円 |
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで |
3,355円 |
平成30年4月1日から 令和元年9月30日まで |
4,000円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 |
平成28年4月1日の三級品の税率改正(引上げ)の概要については、国税庁ホームページ「税率改正の概要<外部リンク>」をご覧ください。
また、平成28年から令和3年までの間、期間初日の午前0時現在において、販売用の紙巻たばこ三級品については5,000本以上、製造たばこについては20,000本以上所持するたばこ販売業者に対して、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
申告と納税
日本たばこ産業などは、毎月1日から末日までに売り渡した分に対して算出した税額を、翌月末日までに申告し納税することになっています。
※令和5年10月16日から電子申告・納付が可能になります。
令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について
たばこ税関係法令の改正により、製造たばこに係るたばこ税、道府県たばこ税および市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の税率が段階的に引き上げられます(たばこ特別税の税率は改正されていません。)。(注1)
これに伴い、令和3年10月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこを20,000本以上所持するたばこ販売業者に対して、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
「手持品課税」の対象となるたばこ販売業者の皆さんは、令和3年11月1日(月曜日)までに手持品課税納税申告書を所轄の税務署長等に提出し、令和4年3月31日(木曜日)までに納付することとなります。(注2)
詳しい内容については、国税庁ホームページ「令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について<外部リンク>」をご覧ください。
(注1)たばこ1本当たり1.0円(国たばこ税0.500円、道府県たばこ税0.070円、市町村たばこ税0.430円)引き上げられます。
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