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令和5年度から適用される個人住民税の税制改正について

記事ID:0034567 更新日:2025年1月29日更新 印刷ページ表示

民法改正に伴う成年年齢の引き下げについて

民法改正に伴い、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。​

令和5年1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、住民税(市民税・県民税)が課税されるかどうかの判定において未成年に当たらないこととなりました。

未成年者は前年度中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者に該当しない方で合計所得金額が41万5千円を超える場合は課税されます。なお、前年中の扶養人数に応じ、市民税・県民税の合計所得金額における非課税範囲が異なります。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満(令和4年度は、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満(令和5年度は、平成17年1月3日以降に生まれた方)

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の期間延長と控除限度額の見直し

控除適用期限を4年間延長し、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居した方が対象となりました。

適用期限を13年間とする措置の居住年
改正前 改正後
令和3年12月31日までに入居 令和7年12月31日までに入居

また、所得税から住宅借入金等特別税額控除額に控除しきれなかった額が生じた場合に翌年度の市民税・県民税から控除できる限度額の見直しが行われました。

令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方については、従来の所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円)から所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)へ控除限度額が引き下げられました。なお、令和4年度市民税・県民税から適用される特例措置を受ける場合を除きます。

この控除を受ける場合は税務署に所得税の確定申告を提出してください(2年目以降、勤務先の年末調整でこの控除の適用を受ける方は除く)。

セルフメディケーション税制の対象品目の見直しと期間延長

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。見直し後の制度は令和4年分以降の確定申告(令和5年度以降の住民税)において適用されます。

セルフメディケーション税制対象医薬品の品目については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご確認ください。​

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