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令和6年度から適用される個人住民税の税制改正について

記事ID:0034564 更新日:2025年1月29日更新 印刷ページ表示

上場株式等の配当所得・譲渡所得などの課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、これまで所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度の住民税(市県民税)から、所得税の課税方式と一致させることになりました。これにより令和5年分以降の所得については、所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択することができません。​

扶養控除等の国外居住親族の要件見直し

 扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることとなりました。ただし、以下の場合は扶養控除等の対象とすることができます。

 1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった

 2.障害者

 3.扶養控除等を申告する納税義務者がから前年中に生活費または教育費をに充てるための支払いを38万円以上うけている

(必要書類)

 国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告や市県民税申告書の提出時に「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳分の提出または提示が必要です。国外居住者が30歳以上70歳未満場合は、それに加えて、以下の確認書類が必要です。

※年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、提出不要です。

 1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった →留学ビザ等の書類

 2.障害者 →障害者手帳等

 3.扶養控除等を申告する納税義務者がから前年中に生活費または教育費をに充てるための支払いを38万円以上うけている →38万円以上の送金書類(控除対象の親族ごとに必要)

 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)<外部リンク>

 

森林環境税(国税)の創設

 森林環境税とは、令和6年度(2024年度)から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市県民税の均等割と併せて、1人年額1,000円が課税されます。詳しくは「森林環境税及び森林環境贈与税について」をご確認ください。​

 なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。

 

森林環境税と住民税均等割の税額
税目 令和5年度以前 令和6年度以降
森林環境税 1,000円
市民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,000円 1,500円

合計

5,500円 5,500円

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