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新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限等の延長について

記事ID:0003439 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から国税庁において法人税の申告期限・納付期限の延長が発表されたことや、やむを得ず期限内に申告をすることが困難となる場合を考慮し、法人市民税の申告および納付期限について、次のとおり延長します。

申告および納付期限について

 やむを得ない理由により期限内の申告・納付が困難な場合は、申告・納付が可能になった時点で速やかに申告・納付してください。
 なお、今回の場合における法人市民税の申告・納付期限は、所管の税務署へ法人税の申告書を提出した日から2カ月以内となります。

申告手続きについて

 所轄の税務署に提出された法人税の申告書の写し(新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)を添付の上、申告書の所在地部分に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載し提出してください。eltaxの場合も同様です。

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