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軽自動車税の環境性能割について

記事ID:0003389 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、「環境性能割」が導入されます。
 環境性能割とは、自動車の燃費性能などに応じて、新車・中古車問わず車両の購入時に納付する市町村税であり、当分の間は都道府県が賦課・徴収します。

環境性能割の税率(自家乗用車の場合)

区分 令和4年1月1日以降に購入
電気自動車・天然ガス自動車 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 1.0%
上記以外 2.0%

 ※★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車を指します。

 現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されますが、税率は変更されません。

関連情報リンク

総務省ホームページ「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります。」<外部リンク>

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