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定額減税特設サイトについて

記事ID:0033876 更新日:2024年3月5日更新 印刷ページ表示

所得税の定額減税について筑紫税務署からのお知らせ

 令和6年度税制改正のための税制改正法案が成立した場合、所得税の定額減税(1人あたり最大3万円)が実施され、令和6年6月支給の給与に係る所得税額から控除を開始することとなります。
 詳しくは、国税庁ホームページの定額減税特設サイト<外部リンク>に、制度解説動画やQ&Aなどの情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。

 また、税務署では、定額減税制度に係る説明会(事前予約制※)を実施します。説明会の情報は、特設サイトをご覧いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
 ※説明会の事前予約は、特設サイト内から行うことができます。

お問い合わせ先

筑紫税務署 法人課税第一部門
担当:境・石井
092-923-1400

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