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異なる課税方式の選択の廃止について

記事ID:0031060 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式が統一されます

異なる課税方式が選択できなくなりました

令和6年度の個人市民税・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、所得税と個人市民税・県民税(以下「住民税」という。)とで上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式を一致させる税制改正がなされました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税で総合課税および分離課税で申告を行った場合は住民税においても総合課税および分離課税で申告したこととなり、所得税で申告不要を選択した場合は住民税でも申告不要となるため、所得税と住民税とで異なる課税方式の選択ができなくなります。

上場株式等の配当所得・譲渡所得等を確定申告する場合

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、住民税においても、合計所得金額や総所得金額等に算入され、以下のような各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

・非課税判定
・扶養控除・配偶者控除の適用
・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
・その他の行政サービス

なお、申告者にとってどの課税方式が有利なのかご案内することはできません。

申告内容の修正について

所得税の確定申告において課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択した場合、その後、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできませんので、課税方式の選択については慎重に判断してください。

詳しくは、以下の国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問合せください。

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