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法人市民税について
法人等の市民税は、筑紫野市内に事務所や事業所または寮を有する法人や、人格のない社団等に課税される税金です。個人の住民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担する法人税割があります。
納税義務者
納税義務者 | 納める税額 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
筑紫野市内に事務所や事業所を有する法人 | 課税 | 課税 |
筑紫野市内に寮、保養所などを有する法人で、事務所や事業所を有しないもの | 課税 | |
筑紫野市内に事務所や事業所などを有する公共・公益法人等 または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの |
課税 |
税額の算出方法
均等割
均等割額=税率(年額)×事務所・事業所などを有していた月数÷12
資本等の金額(区分) | 筑紫野市内の事務所や事業所に勤務する従業員数(税率) | |
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50人超 | 50人以下 | |
1千万円以下 | 144,000円 | 60,000円 |
1千万円超1億円以下 | 180,000円 | 156,000円 |
1億円超10億円以下 | 480,000円 | 192,000円 |
10億円超50億円以下 | 2,100,000円 | 492,000円 |
50億円以上 | 3,600,000円 | 492,000円 |
- 資本金等の額とは、「期末現在の資本金等の額(地方税法第23条第1項第4号の5に定める額。無償増資、無償減資等により損失填補を行った場合は調整後の額。)」と「期末現在の資本金および資本準備金の合算額または出資金の額(地方税法第312条第6項から第8項に定める額)」を比較して大きい方の額となります。
ただし、平成27年3月31日以前に開始する事業年度の申告の際は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)となります。
- 筑紫野市は制限税率を適用しています。
法人税割
2以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税額を関係市町村に分割し、従業者の数にあん分して計算します。
平成26年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割額
法人税割額=課税標準となる法人税額×14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始する事業年度の法人税割額
法人税割額=課税標準となる法人税額×12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割額
法人税割額=課税標準となる法人税額×8.4%
予定申告について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の法人税割の予定申告額については以下のように計算します。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
申告と納税
区分 | 申告期限・納付期限 | 納付税額 |
---|---|---|
中間申告 (予定申告) |
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 | 次の1.または2.の額
|
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内 | 均等割額と法人税割額との合計額ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額 |
均等割申告 | 毎年4月30日収益事業を営んでいない公共・公益法人または法人でない社団等で均等割のみ課されるものが対象です。 | 均等割額 |
設立・異動の届け出
設立届 (開設届) |
市内において法人等が設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、10日以内に設立届(開設届)を提出してください。 |
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異動届 | 法人等が事業年度、名称、所在地、代表者、組織および資本等の金額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、異動届を提出してください。 |
添付書類
- 登記簿(写し)筑紫野市に初めて事業所を設置する場合や、閉鎖する場合、所在地、代表者、資本金の額を変更をする場合に添付ください。
- 定款(写し)筑紫野市に初めて事業所を設置する場合や事業年度を変更する場合に添付ください。
なお、書類の一部についてはダウンロードできますのでご利用ください。