ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金(個人) > 個人市民税 > 令和2年度から適用される個人住民税の税制改正について

本文

令和2年度から適用される個人住民税の税制改正について

記事ID:0003074 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税(個人市民税・県民税にかかる寄附金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
対象となる地方団体については、下記の総務省HPをご参照ください。
総務省HP「ふるさと納税ポータルサイト」<外部リンク>
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。

注意

個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除および個人住民税の基本控除部分については対象となります。

住宅借入金等特別税額控除の拡充

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に、次の見直しが適用されます。ただし、消費税率10パーセントでない住宅取得等については適用されません。

適用年数の延長

適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。

住宅借入金等特別控除可能額の見直し

11年目以降の3年間は、消費税率等の2パーセント引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。

  1. 建物購入価格の2パーセント÷3
  2. 住宅ローン年末残高の1パーセント

所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円))の範囲で個人市民税・県民税から控除されます。なお、建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額の控除対象限度額は現行と同水準です。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?