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平成26年度から適用される個人住民税の税制改正について

記事ID:0002983 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

市・県民税均等割額の税率改正

東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、臨時措置として、住民税の均等割額がそれぞれ年額500円加算されます。

特例の期間 平成26年度から令和5年度までの10年間

平成26年度以降の住民税における均等割の内訳
  改正前 改正後
市民税 3,000円 3,500円
県民税(※) 1,500円 2,000円
合計 4,500円 5,500円

※福岡県は森林環境税として年額500円を含んでいます。

公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告手続きの簡素化

公的年金などに係る所得のみの人が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、年金保険者へ提出する「扶養控除申告書」の「寡婦(寡夫)」の欄に記載を行えば、市県民税申告書の提出は原則不要となりました。

ただし、「扶養控除申告書」に記載漏れがあったり、公的年金等の源泉徴収票に記載のない控除(医療費控除等)がある場合は、控除の適用にあたり、従前どおり確定申告または市県民税申告が必要です。

給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)

給与等の収入額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられました。

変更前の計算方法
給与収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得金額
1,000万円以上 収入金額×0.95-170万円
変更後の計算方法
給与収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得金額
1,000万円以上1,500万円未満 収入金額×0.95-170万円
1,500万円を超えた場合 収入金額-245万円

給与等所得者の特定支出控除の改正

特定支出控除とは、給与所得者が仕事をする上で必要と認められる経費(通勤や転勤のための経費、研修や資格取得のために必要な経費など)を支払った額が基準額を超えたとき、基準額を超えた分の金額を収入金額から控除するものです。ただし、特定支出控除を受けるためには、給与等の支払い者による証明が必要です。平成26年度より、認められる経費の種類と基準額が変更となりました。

特定支出の範囲の拡大

弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得費や勤務必要経費(図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費)が特定支出に追加されました。

特定支出控除の適用判定、算出方法の見直し

改正前

給与収入金額-給与所得控除額-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額)=給与所得金額

改正後

給与等の収入金額が1,500万以下の場合

給与収入金額-給与所得控除額-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額×)=給与所得金額2分の1

給与等の収入金額が1,500万超の場合

給与収入金額-給与所得控除額245万円-(特定支出の額の合計額-125万円)=給与所得金額

ふるさと納税に係る市・県民税寄附金税額控除の見直し

平成25年から国税で復興特別所得税(2.1%)が課税されたことに伴い、住民税において受けることができるふるさと納税(地方公共団体に対する寄附金)に係る特例控除額が調整されます。

適用期間 平成26年度から令和20年度までの25年間

改正前

特例控除=(寄附金額-2,000円)×{90%-(0%から40%の所得税の税率)}

改正後

特例控除=(寄附金額-2,000円)×{90%-(0%から40%の所得税の税率)×1.021

 ※寄附金額は総所得金額等の30%が限度になります。
 ※特例控除には上限があります。

記帳・帳簿等の保存制度の対象者拡大

平成26年1月から、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての人が対象となります。現行の制度で対象外となっていた白色申告の人のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円以下の人や、所得税の申告が必要ない人も対象となります。対象となる人は収入金額や必要経費に関する事項の帳簿への記載や請求書、領収書などの書類を保存する必要があります。

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