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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
地方税法の改正により、現在居住している住宅に省エネ基準に適合する改修工事を行うと、次年度の固定資産税額の一部が減額される制度が制定されました。(※都市計画税の減額はありません)
改修工事が完了して3カ月以内に、税務課固定資産税担当まで申告してください。
対象家屋 | 平成26年4月1日以前に筑紫野市に建築された住宅(賃貸住宅を除く) |
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改修工事期間 | 平成26年4月1日から令和8年3月31日まで |
改修工事の内容 |
次にある(1)または(2)のいずれかの内容であること
(1)次の4つまでの改修工事のうち、1を含む改修工事を行ったうえで、その改修工事にかかる費用が国または地方公共団体からの補助金などを除き、60万円以上であること
(2)断熱改修にかかる工事(上記(1)の工事)費が国または地方公共団体からの補助金を除など50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置にかかる工事費とあわせて60万円以上であること ※改修工事の内容が現行の省エネ基準に適合することが必要です。また、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 |
減額の内容 | 改修工事完了時の翌年度分に限り、当該家屋の固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。(一戸あたり120平方メートルまでを限度) |
※新築住宅に対する減額措置や耐震改修に伴う減額措置と同時には適用されません。また、一戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。
減額を受ける手続き
改修工事が完了した日から3カ月以内に、以下の必要な書類を添付して申告してください。
申告に必要な書類 |
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※工事内容などの確認は、書類での確認の他に必要に応じて現地確認を行います。
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