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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

記事ID:0002599 更新日:2024年12月10日更新 印刷ページ表示

平成26年4月1日以前から所在する住宅に一定の省エネ改修工事などを行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません)

この制度を利用する場合は申告が必要となりますので、改修工事が完了して3カ月以内に、税務課固定資産税担当まで申告してください。

減額の適用を受けるための要件

以下の要件を満たす必要があります。

対象家屋

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は除く)であること
  • 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 併用住宅は、改修工事後の家屋の2分の1以上が住宅部分であること
改修工事期間 令和8年3月31日まで
工事・費用
改修工事が次の表に該当し、改修工事を行った部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
断熱改修に係る工事 その他の工事
・窓の断熱改修工事(必須)
・床の断熱改修工事
・壁の断熱改修工事
・天井の断熱改修工事
・高効率空調機の設備設置工事
・高効率給湯器の設備設置工事
・太陽熱利用システムの設備設置工事
・太陽光発電設備の設置工事

改修工事に係る費用(国または地方公共団体からの補助金などを除く)が60万円(税込)を超え、次の1または2に該当すること
1.断熱改修に係る工事の費用が60万円(税込)を超える
2.断熱改修に係る工事の費用が50万円(税込)を超え、その他の工事の費用と合わせて60万円(税込)を超える

減額の範囲

省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、以下のように減額されます。
住居部分の床面積 減額
120平方メートル以下の場合 固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)
120平方メートルを超える場合 120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)
(120平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。)

注意事項

  • この制度による減額は1戸につき1回限りです。
  • 新築住宅に対する減額措置、または耐震改修に伴う減額措置と同時に適用はされません。ただし、バリアフリー改修に伴う減額措置との同時適用は可能です。
  • 区分所有家屋は、専有部分について行われた省エネ改修工事が対象となります。(共用部分について行われた工事は減額対象となりません。)

減額を受ける手続き

改修工事が完了した日から3カ月以内に申告してください。
申告に必要な書類
  • 固定資産税減額申告書(省エネ改修) ※税務課固定資産税担当窓口にも用意しています。
    固定資産税減額申告書(省エネ改修)[PDFファイル/90KB]
  • 建築士などが発行する「増改築等工事証明書」
  • 改修工事に係る明細書(工事内容および費用が確認できるもの)
  • 領収書
  • 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
  • 長期優良住宅認定通知書の写し(該当する場合のみ)

※工事内容などの確認は、書類での確認の他に必要に応じて現地確認を行います。

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