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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
平成26年4月1日以前から所在する住宅に一定の省エネ改修工事などを行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません)
この制度を利用する場合は申告が必要となりますので、改修工事が完了して3カ月以内に、税務課固定資産税担当まで申告してください。
減額の適用を受けるための要件
対象家屋 |
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改修工事期間 | 令和8年3月31日まで | ||||
工事・費用 |
改修工事に係る費用(国または地方公共団体からの補助金などを除く)が60万円(税込)を超え、次の1または2に該当すること |
減額の範囲
住居部分の床面積 | 減額 |
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120平方メートル以下の場合 | 固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2) |
120平方メートルを超える場合 | 120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2) (120平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。) |
注意事項
- この制度による減額は1戸につき1回限りです。
- 新築住宅に対する減額措置、または耐震改修に伴う減額措置と同時に適用はされません。ただし、バリアフリー改修に伴う減額措置との同時適用は可能です。
- 区分所有家屋は、専有部分について行われた省エネ改修工事が対象となります。(共用部分について行われた工事は減額対象となりません。)
減額を受ける手続き
申告に必要な書類 |
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※工事内容などの確認は、書類での確認の他に必要に応じて現地確認を行います。
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