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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置

記事ID:0002598 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

令和8年3月31日までの間に、以下の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅には翌年度分の当該家屋の固定資産税について減額措置が受けられます。

(※都市計画税の減額はありません)

減額措置要領
対象家屋

新築された日から10年以上を経過した家屋(賃貸住宅を除く)
マンションなどの区分所有にかかる家屋の専有部分を含む。
併用住宅などの場合、住宅の割合が2分の1以上。

居住者要件 次のいずれかの者が居住する既存住宅であること。
  • 65歳以上の人
  • 要介護認定または要支援認定を受けている人
  • 障がい者の人
対象工事 次の工事で、国または地方公共団体からの補助金を除き、50万円以上の工事
  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室、便所の改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化
また、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下にあたるもの。
減額の内容 改修工事完了時の翌年度分に限り、当該家屋の固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。(一戸あたり100平方メートルまでを限度)

※新築住宅に対する減額措置や耐震改修に伴う減額措置と同時には適用されません。また、一戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。

減額を受ける手続き

改修工事が完了した日から3カ月以内に、以下の必要な書類を添付して申告してください。

必要な書類一覧
申告に必要な書類
  • 固定資産税減額申告書(バリアフリー改修)
  • 上記の居住者要件を満たすことを示す書類の写し(被保険者証、障害者手帳、住民票)
  • 改修工事に係る明細書(工事内容および費用が確認できるもの)
  • 改修工事箇所の写真(改修前、改修後)
  • 領収書
  • 補助金を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認できる書類

※工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関などによる証明で代替できます。
※工事内容などの確認は、書類での確認の他に必要に応じて現地確認を行います。

固定資産税減額申告書(バリアフリー改修)のダウンロード[PDFファイル/128KB]

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