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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置
令和8年3月31日までの間に、以下の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅には翌年度分の当該家屋の固定資産税について減額措置が受けられます。
(※都市計画税の減額はありません)
対象家屋 |
新築された日から10年以上を経過した家屋(賃貸住宅を除く) |
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居住者要件 | 次のいずれかの者が居住する既存住宅であること。
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対象工事 | 次の工事で、国または地方公共団体からの補助金を除き、50万円以上の工事
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減額の内容 | 改修工事完了時の翌年度分に限り、当該家屋の固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。(一戸あたり100平方メートルまでを限度) |
※新築住宅に対する減額措置や耐震改修に伴う減額措置と同時には適用されません。また、一戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。
減額を受ける手続き
改修工事が完了した日から3カ月以内に、以下の必要な書類を添付して申告してください。
申告に必要な書類 |
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※工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関などによる証明で代替できます。
※工事内容などの確認は、書類での確認の他に必要に応じて現地確認を行います。
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