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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置

記事ID:0002598 更新日:2024年9月13日更新 印刷ページ表示

住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。

この制度を利用する場合は申告が必要となりますので、改修工事が完了して3カ月以内に、税務課固定資産税担当まで申告してください。

減額の適用を受けるための要件

以下の要件を満たす必要があります。
居住者要件 次のいずれかに該当する人が居住していること
  • 65歳以上の人(工事が完了した翌年の1月1日時点)
  • 要介護認定または要支援認定を受けている人
  • 障がいを持っている人
対象家屋
  • 新築された日から10年以上が経過した住宅(賃貸住宅は除く)であること
  • 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 併用住宅は、改修工事後の家屋の2分の1以上が住宅部分であること
改修工事期間 令和8年3月31日まで
対象工事
次のいずれかに該当する工事であること
工事種別 工事内容
1.廊下の拡幅 介助用の車いすで、容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事
2.階段の勾配の緩和 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良により、その勾配を緩和する工事
3.浴室の改良 浴室を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
A.入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
B.浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
C.固定式の移乗台、踏み台その他高齢者などの浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
D.高齢者などの身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事
4.便所の改良 便所を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
A.排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
B.便器を座便式のものに取り替える工事
C.座便式の便器の座高を高くする工事
5.手すりの取り付け 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
6.床の段差の解消 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
7.引き戸への取り替え 出入口の戸を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
A.開戸を引戸、折戸などに取り替える工事
B.開戸のドアノブをレバーハンドルなどに取り替える工事
C.戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
8.床表面の滑り止め化 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
費用 改修工事に係る費用が(国または地方公共団体からの補助金などを除く)が50万円(税込)を超えていること

減額の範囲

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、以下のように減額されます。
住居部分の床面積 減額
100平方メートル以下の場合 固定資産税額の3分の1
100平方メートルを超える場合 100平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1
(100平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。)

注意事項

  • この制度による減額は一戸につき一回限りです。
  • 新築住宅に対する軽減措置、または耐震改修に伴う減額措置と同時に適用はされません。ただし、省エネ改修に伴う減額措置との同時適用は可能です。
  • 区分所有家屋は、専有部分について行われたバリアフリー改修工事が対象となります。(共用部分について行われた工事は減額対象となりません。)

減額を受ける手続き

改修工事が完了した日から3カ月以内に申告してください。
申告に必要な書類
  • 固定資産税減額申告書(バリアフリー改修) ※税務課固定資産税担当窓口にも用意しています。
    固定資産税減額申告書(バリアフリー改修)[PDFファイル/128KB]
  • 上記の居住者要件を満たすことを示す書類の写し
    ◦65歳以上の人:住民票の写し
    ◦要介護・要支援認定者:介護保険の被保険者証の写し
    ◦障がい者:障がい者手帳などの写し
  • 改修工事に係る明細書(工事内容および費用が確認できるもの)
  • 改修工事箇所の写真(改修前、改修後)
  • 領収書
  • 補助金を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認できる書類

※工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関などによる証明で代替できます。
※工事内容などの確認は、書類での確認の他に必要に応じて現地確認を行います。

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