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住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額措置

記事ID:0002597 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 地方税法の改正に伴い、住宅を耐震基準に適合した改修をした場合、一定期間固定資産税が減額されるようになりました。(※都市計画税の減額はありません)

 この制度を利用する場合は申告が必要となりますので、改修工事が完了してから3カ月以内に、税務課固定資産税担当まで申告してください。

申告要領
対象家屋 昭和57年1月1日以前に建築された家屋(住宅に限る)、工事費50万円以上の耐震改修をした家屋
減額の内容 当該家屋の固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます。
(1戸あたり120平方メートルまでを限度)
減額の期間 令和8年3月31日までに改修(改修をした翌年度※1)
申告に必要な書類
  • 固定資産税減額申告書(耐震改修)※税務課固定資産税担当窓口にも用意しています。
  • 現行の耐震基準に適合していることの証明(地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等)
  • 改修工事にかかる明細書(工事内容および費用が確認できるもの)
  • 領収書

※通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅については減額期間を2年間に拡充

※1 平成29年4月1日から令和8年3月31日までに耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することが可能となった場合は、最初の1年度分、固定資産税の3分の2が減額となります。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物については、最初の1年度分が3分の2、その後の1年度分が2分の1となります。

固定資産税減額申告書(耐震改修)のダウンロード[PDFファイル/86KB]

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