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住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額措置
昭和57年1月1日以前から所在する家屋に対し、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。
この制度を利用する場合は申告が必要となりますので、改修工事が完了して3カ月以内に、税務課固定資産税担当まで申告してください。
減額の適用を受けるための要件
対象家屋 |
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改修工事期間 | 令和8年3月31日まで |
工事 | 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること |
費用 | 耐震改修工事費が50万円(税込)を超えていること |
減額の範囲
住居部分の床面積 | 減額 |
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120平方メートル以下の場合 | 固定資産税額の2分の1 |
120平方メートルを超える場合 | 120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の2分の1 (120平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。) |
※平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。「通行障害既存耐震不適格建築物」については、工事翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1の減額となります。
注意事項
- バリアフリー改修および省エネ改修に伴う減額措置と同時に適用はされません。
減額を受ける手続き
申告に必要な書類 |
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※工事内容などの確認は、書類での確認の他に必要に応じて現地確認を行います。
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