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住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額措置

記事ID:0002597 更新日:2024年9月13日更新 印刷ページ表示

昭和57年1月1日以前から所在する家屋に対し、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。

この制度を利用する場合は申告が必要となりますので、改修工事が完了して3カ月以内に、税務課固定資産税担当まで申告してください。

減額の適用を受けるための要件

以下の要件を満たす必要があります。
対象家屋
  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 併用住宅は、改修工事後の家屋の2分の1以上が住宅部分であること
改修工事期間 令和8年3月31日まで
工事 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
費用 耐震改修工事費が50万円(税込)を超えていること

減額の範囲

耐震改修工事が完了した年の翌年度分に限り、以下のように減額されます。
住居部分の床面積 減額
120平方メートル以下の場合 固定資産税額の2分の1
120平方メートルを超える場合 120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の2分の1
(120平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。)

※平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。「通行障害既存耐震不適格建築物」については、工事翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1の減額となります。

注意事項

  • バリアフリー改修および省エネ改修に伴う減額措置と同時に適用はされません。

減額を受ける手続き

改修工事が完了した日から3カ月以内に申告してください。
申告に必要な書類
  • 固定資産税減額申告書(耐震改修) ※税務課固定資産税担当窓口にも用意しています。
    固定資産税減額申告書(耐震改修)[PDFファイル/86KB]
  • 建築士などが発行する「増改築等工事証明書」等、現行の耐震基準に適合していることの確認ができる書類
  • 改修工事に係る明細書(工事内容および費用が確認できるもの)
  • 領収書
  • 長期優良住宅認定通知書の写し(該当する場合のみ)

※工事内容などの確認は、書類での確認の他に必要に応じて現地確認を行います。

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