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住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額措置
地方税法の改正に伴い、住宅を耐震基準に適合した改修をした場合、一定期間固定資産税が減額されるようになりました。(※都市計画税の減額はありません)
この制度を利用する場合は申告が必要となりますので、改修工事が完了してから3カ月以内に、税務課固定資産税担当まで申告してください。
対象家屋 | 昭和57年1月1日以前に建築された家屋(住宅に限る)、工事費50万円以上の耐震改修をした家屋 |
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減額の内容 | 当該家屋の固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます。 (1戸あたり120平方メートルまでを限度) |
減額の期間 | 令和8年3月31日までに改修(改修をした翌年度※1) |
申告に必要な書類 |
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※通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅については減額期間を2年間に拡充
※1 平成29年4月1日から令和8年3月31日までに耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することが可能となった場合は、最初の1年度分、固定資産税の3分の2が減額となります。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物については、最初の1年度分が3分の2、その後の1年度分が2分の1となります。
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