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長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

記事ID:0002582 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

長期にわたり良好な状態で使用するための構造などを備えた住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する、認定長期優良住宅を新築した場合は、家屋の固定資産税が減額されます。

※都市計画税の減額はありません。

減額要領
対象家屋
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までに新築された長期優良住宅。
  • 人の居住の用に供する部分の床面積が当該床面積の2分の1以上である住宅。
  • 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下。(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は、40平方メートル以上)
※認定の申請は着工前までに行う必要があります。
減額される額 家屋の固定資産税額の2分の1(住宅部分の床面積120平方メートルまでの部分)
減額期間
  • 一般の住宅は新築後5年度分
  • 3階建て以上の中高層耐火住宅は新築後7年度分
申告に必要な書類 長期優良住宅の認定書の写し

「長期優良住宅法」関連は、国土交通省のホームページをご覧ください。

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