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住民税の納期の特例について

記事ID:0002380 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

納期の特例とは

一定の条件を満たし、市から承認を受けることにより、従業員から特別徴収した住民税の納入を1年に2回の納期にまとめることができる特例です。

適用となる条件

以下の条件全てに該当する必要があります。

  1. 給与の支払を受ける従業員の数が常時10人未満であること。
    ※注意1 住民税が課税されている人数ではありません
    ※注意2 筑紫野市以外の従業員も人数に含まれます
  2. 市税に滞納がないこと。
  3. 納期の特例の取消しをうけた場合、取消しから1年以上経過していること。

納入期限

  • 6月分から11月分 12月10日まで
  • 12月分から5月分 6月10日まで

※金融機関が休みの場合は翌営業日が納入期限となります。

※納入は2回ですが、従業員からは毎月税額を徴収してください。

申請方法

特別徴収義務者として指定された事業者には、特別徴収事務関係書類を一式郵送します。その中から「納期の特例申請書」を提出してください。

※必ず特別徴収義務者の指定を受けてから提出してください。

申請期限

特例の開始を希望する月が属する納期限までに市の承認を受ける必要があります。遅くとも納期限の1週間前までに提出してください。

提出先

郵便番号818-8686
福岡県筑紫野市石崎1-1-1
筑紫野市役所 税務課 市民税担当 宛て

※直接窓口に提出することもできます。税務課7番窓口で承ります。

その他注意点

要件を満たさなくなったなど、特例を中止する際はすみやかに市に届出してください。
なお、市税の滞納があるなど、要件を満たさないことが確認できた場合は届出がなくても承認を取り消すことがあります。

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