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令和4年度から適用される個人住民税の税制改正について

記事ID:0023730 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の延長

 現行の控除期間13年間の特例について、一定の期間(注文住宅は令和2年10月から令和3年9月、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月)に契約した場合は、入居期限を令和4年12月末まで延長します。また、この延長に該当する場合、合計所得金額が1,000万円以下の人については、面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

セルフメディケーション税制の見直し

 対象となる医薬品の範囲などについて見直しを行い、適用期限(令和3年12月31日)を5年延長し、令和8年12月31日までの間に支払った対価を対象とします。

 また、令和3年分の申告から、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付または提示が不要となります。ただし、明細書の記入内容の確認のため、証明書類の提示または提出を求める場合があり、「一定の取組」に当たる健診や予防接種などの領収書や結果通知表は5年間保管する必要があります。

参考 セルフメディケーション税制について(厚生労働省)<外部リンク>

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成などについては、非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービス利用料に対する助成です。

対象例(国・自治体からの助成のうち以下のもの)

  1.  ベビーシッターの利用料に対する助成
  2.  認可外保育施設などの利用料に対する助成
  3.  一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

 ※ これらと一体として行われる助成についても対象となります。

   (例:生活援助・家事支援、保育施設などの副食費・交通費など)

退職所得課税の適正化

 退職所得の金額は、退職金が一度に支払われることによる税負担を考慮し、「(収入金額(源泉徴収される前の金額)ー退職所得控除額)×2分の1」として計算されますが、勤続年数5年以下の役員等が受け取る退職金は、2分の1課税の適用がありません。改正後は、法人役員等以外の人も勤続年数が5年以下であれば、2分の1課税の適用がなくなります。ただし、雇用の流動性に配慮し、法人役員等以外の人は、退職所得控除額を除いた支払額300万円までは引き続き2分の1課税を適用します。

特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化

 申告手続の簡素化の観点から、個人住民税において、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されました。

 なお、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用されます。

※確定申告にて申告した特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の一部について課税方式の選択をする場合は、従来どおり市民税・県民税申告書および特定口座の年間取引報告書等の提出が必要です。

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