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特別徴収税額通知へのマイナンバー記載の見直し

記事ID:0001850 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)については、事業主および従業員のマイナンバーを記載することとされていましたが、総務省より記載内容の見直しがされましたのでお知らせします。

変更内容

平成30年度分の特別徴収税額通知(変更通知を含む)より、書面により送付する場合には、当面の間マイナンバーを記載しない。

※事業主(法人を含む)のマイナンバーも記載しない。

注意点

  1. 平成29年分の特別徴収税額通知には、従前のとおりマイナンバーが記載されます。
  2. eLTAXや光ディスクなど、電子的な方法で送付する場合は、引き続きマイナンバーが記載されます。
  3. 給与支払報告書や異動届など、特別徴収義務者が市町村に提出する書類は、引き続きマイナンバーの記載が必要です。

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