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入湯税について

記事ID:0001430 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興等に要する費用に充てるために、鉱泉浴場の入湯客に課せられます。
(地方税法第701条、筑紫野市税条例141条)

税率

  • 日帰り 70円
  • 宿泊 150円

課税免除

  • 年齢12歳未満の入湯客
  • 共同浴場または一般公衆浴場の入湯客
  • 修学旅行等、学校教育(大学を除く)の一環として行われる行事に参加する場合における入湯客
  • 日帰り客の利用に供される施設に1,000円(消費税を除く。)未満の利用料金で入湯する場合

利用料金について

 
料金形態 判定方法
サウナ、食事、タオル等とのセット料金 利用する日の入湯料金で判定します。
無料券、割引料金、回数券、会員券 利用する日の割引前の入湯料金で判定します。
貸し切り湯(家族風呂) 利用する日の入湯料金で判定します。

※入湯料金とは、入湯行為のみに対して設定された料金のことです。

徴収方法

鉱泉浴場の経営者が徴収義務者となって、入湯客から徴収します。

納付時期

徴収義務者が1カ月分を翌月15日までに市に納めます。

※令和5年10月16日から入湯税の電子申告・納付が可能になります。

入湯税_リーフレット [PDFファイル/875KB]

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