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平成27年度から適用される個人住民税の税制改正について
住宅借入金等特別税額控除の延長および控除限度額の拡充
住宅借入金等特別税額控除が適用できる居住開始日が平成29年12月31日まで延長されました。
また、消費税率の引き上げに伴い、平成26年4月1日以降に入居する場合の控除限度額は課税総所得金額等の7%(最高136,500円)に引き上げられました。
居住開始日 | 控除限度額 |
---|---|
平成26年1月1日から 平成26年3月31日まで |
所得税の課税総所得金額等×5% (市民税3%、県民税2% 最高97,500円) |
平成26年4月1日から 平成29年12月31日まで |
所得税の課税総所得金額等×7% (市民税4.2%、県民税2.8% 最高136,500円) |
上場株式等の譲渡所得等および分離配当所得にかかる20%本則税率の適用
上場株式等の譲渡所得等および配当所得にかかる10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以降に発生する譲渡所得および支払いを受ける分離配当所得には、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。