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平成29年度から適用される個人住民税の税制改正について

記事ID:0001327 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

給与所得控除の上限が変わります

平成28年分(平成29年度分の住民税)、平成29年分以降(平成30年度以降の住民税)は給与所得控除の上限が改正され、給与所得の計算方法が変わります。

平成29年度以降の給与所得の計算方法
  給与等の収入額 給与所得金額
現行 1,500万円超 収入金額-245万円
平成28年分(平成29年度の住民税) 1,200万円超 収入金額-230万円
平成29年分(平成30年度以降の住民税) 1,000万円超 収入金額-220万円

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合、扶養していることが分かる書類が必要になりました

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等について、市県民税申告の際に非居住者である親族(以下「国外居住親族」という)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除の適用を受ける場合は、親族関係書類および送金関係書類を添付または提示しなければならないこととされました。

「親族関係書類」とは

次の1.または2.のいずれかの書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)で、その国外居住親族がその納税者の親族であることを証するものをいいます。

  1. 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類およびその国外居住親族の旅券の写し
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります。)

「送金確認書類」とは

その年における次の1.または2.の書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)で、その国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその納税者からその国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等およびその商品等の購入等の代金に相当する額をその納税者から受領したことを明らかにする書類

国外居住親族が複数いる場合には、送金関係書類は扶養控除等を適用する国外居住親族の各人ごとに必要となります

国外に居住する配偶者と子がいる場合で、配偶者に対してまとめて送金している場合には、その送金に係る送金関係書類は、配偶者(送金の相手方)のみに対する送金関係書類として取り扱い、子の送金関係書類として取り扱うことはできません。

よって、配偶者と子を扶養している場合は、配偶者と子に対して送金したことがわかる送金関係書類を添付は提示してください。

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