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マイナンバーカードの署名用電子証明書の失効について

記事ID:0054003 更新日:2026年10月9日更新 印刷ページ表示

 戸籍に氏名の振り仮名を記載する事務処理を行った際、氏名に外字が含まれる一部の方について、マイナンバーカードに搭載されていた署名用電子証明書が失効する事案が発生しました。
 対象となった皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことに深くお詫び申し上げます。なお、今回の事案による個人情報の漏えいはございません。

原因

 本市と全国共通システム(住基ネット)の間で一部の外字が適切に同期されていなかったため、住基ネットにおいて戸籍に振り仮名を記載する事務処理を行った際、システム上の情報に変更が生じたものと認識されたことにより、当該外字を氏名に使用している方のマイナンバーカードの署名用電子証明書が失効してしまったものです。

影響

  1. 対象者 56名
  2. 影響の内容
    署名用電子証明書(暗証番号が英数字6字から16字のもの)を使用する以下の手続き等が利用できなくなっています。
  • e-Tax、eLTAXによる税の申告
  • マイナポータルでの転出届の提出
  • パスポートのオンライン申請
  • ふるさと納税のワンストップ特例手続き
    なお、署名用電子証明書が失効しても、マイナ保険証やマイナポータルへのログイン、住民票や各種証明書のコンビニ交付等に使用する利用者証明用電子証明書(暗証番号が数字4桁のもの)は、引き続き利用できます。

今後の対応

 対象者となる皆様にお詫び文書を送付し、署名用電子証明書が必要な場合には、ご本人、任意代理人又は職員預かりによる署名用電子証明書の発行申請手続きを行っていただくようご案内します。

再発防止策

 本事象の発覚後、本市と全国共通システム(住基ネット)の間における外字の同期処理を行っておりますので、今後、同様の事案は発生することはないものと考えています。

 今回の事案を重く受け止め、対象となった皆様への対応を最優先に取り組むとともに、引き続き、国と連携し、戸籍への氏名の振り仮名記載事務を進めてまいります。

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