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令和8年11月24日から発行する住民票等の様式が変わります

記事ID:0053325 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

​令和8年11月24日より、筑紫野市の住民基本台帳システムを国が定めた標準仕様に準拠したシステムに変更します。

これに伴い、住民票の写しに記載される内容や様式、印鑑登録証明書の様式が変わります。

主な変更点

住民票

「転入前住所」欄

これまでの「前住所」欄が廃止され、今回新設されました。市外からの転入をしている場合のみ記載されます(市外からの転入をしている場合でも、一部記載がされない場合があります)。なお、市内での転居をしており、直近の転居前住所を記載したい場合は、申出により「統合記載」欄に記載できます。

「住所を定めた年月日」欄

市外からの転入後に市内での転居をしている場合は、その転居日を記載します。また、転居がない場合は空欄となります。

「届出日」欄

転入届を提出した日または出生等により職権で記載した日を記載します。

「統合記載」欄(余白になっている欄)

直近の転居前住所を記載します。なお、記載が必要な場合は、市役所窓口で申出が必要です。また、これまで記載していた「転出届出時に届出した転出予定地」を記載することはできません。

印鑑登録証明書

様式が縦向きになります。

その他注意事項

  • 住民登録情報の異動履歴を住民票に記載したい場合は、市役所窓口で申請してください。
  • コンビニで取得できる住民票は、世帯票かつ統合記載欄に記載できる情報が省略されたもののみです。また、これまで同様、コンビニで住民票コードや個人番号が記載された住民票は取得できません。

様式見本

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