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在留カード等とマイナンバーカードが一体化できるようになります

記事ID:0051938 更新日:2026年6月19日更新 印刷ページ表示

在留カード・特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化できるようになります

 令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。これにより、希望する人は「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請することができます。

これまでの在留カード等について

 ・現在お持ちの在留カード等およびマイナンバーカードは、引き続き使用することができます。

  特定在留カード等の申請は、希望する人のみが対象となります。

 ・住居地届出(転入または転居)等の手続きがない場合、「特定在留カード」の申請はお近くの出入国在留管理局での手続きとなります。

  市役所での手続きはできません。

特定在留カード・特定特別永住者証明書の申請方法

申請できる方

 ・中長期在留者(3カ月を超えて日本に在留する外国人)

 ・特別永住者

申請できる窓口

 特定在留カード・特定特別永住者証明書の申請は、以下の手続きに合わせて市役所窓口または、地方出入国在留管理局で申請できます。

【中長期在留者の場合】
市役所窓口 地方出入国在留管理局

・住居地届出(転入または転居)

・在留資格変更等に伴う住居地の届出

・交換希望による再交付申請(一体化含む)

・住居地以外の記載事項の変更届出

・有効期間の更新申請

・汚損等による再交付申請

・在留資格変更許可申請

・在留期間更新許可申請

・永住許可申請

【特別永住者の場合】
市役所窓口 地方出入国在留管理局

・交換希望による再交付申請(一体化含む)

・住居地届出(転入または転居)                         

・住居地以外の記載事項の変更届出

・有効期間の更新申請

・紛失等による再交付申請

・汚損等による再交付申請

 出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の在留資格(永住者を除く。)をもって在留する者が行う特別永住許可申請(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第5条第2項の申請に限る。)

手数料

 手数料は、令和8年6月14日以降の初めての手続き時に交付を受ける場合は不要です。ただし、条件により手数料が発生する場合があります。

制度の詳細について

 出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について<外部リンク>」「特定特別永住者証明書交付申請について<外部リンク>」のページをそれぞれご確認ください。

英訳チラシ     

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