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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行(令和7年5月26日施行)により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されました。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページ<外部リンク>でご案内しています。もしくは、国が設置しているコールセンターへお尋ねください。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届などにより初めて戸籍に記載される人は、以下の流れによらず、届出時にあわせて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
《戸籍の振り仮名法制化に関するコールセンター(法務省)》
0570-05-0310
土・日・祝日、年末年始を除く8時30分から17時15分まで
マンガでわかる!戸籍の「フリガナ」記載ってなに? [PDFファイル/8.05MB]
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報などを基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書(圧着ハガキなど)」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書が届きましたら、内容を必ずご確認ください。
- 発送時期は市区町村によって異なります。
- 筑紫野市に本籍のある人への発送は令和7年8月下旬から9月上旬頃を予定しています。
2.氏名の振り仮名の届出
通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
手続きについては、下記の「届出の方法」をご参照ください。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。
原則、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
届出の方法
氏名の振り仮名届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その際には、マイナンバーカードとカードに登録されている暗証番号(数字4ケタの暗証番号と英数字6ケタ以上の暗証番号)が必要になります。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。
オンラインでの手続きの流れや、様式のダウンロードは法務省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
届出をすることができる人
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
氏の振り仮名の届出は、同じ戸籍にいる人全員に影響するものです。他の在籍している人と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
名の振り仮名の届出
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者などの法定代理人が届け出ます。
届出の際の注意点
通知書に記載されている振り仮名以外の振り仮名を届け出る場合や、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写しなどを求める場合があります。
また、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められない場合もあります。
《筑紫野市戸籍の振り仮名専用ダイヤル》
092-925-5597
土・日・祝日、年末年始を除く8時30分から17時まで
※令和7年6月2日から開設します。
※筑紫野市に本籍のある人の通知書に関することや、筑紫野市での届け出ることを希望される人向け
詐欺に注意!!
振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
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