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国外で引き続きマイナンバーカードが利用できます

記事ID:0036172 更新日:2024年5月27日更新 印刷ページ表示

 令和6年5月27日から、異動日(国外へ転出する日)の前日までに手続きすれば、国外で引き続きマイナンバーカードが利用できるようになりました。

 また、現在マイナンバーカードをお持ちでない国外在住者(マイナンバー付番済みの人に限る)も、マイナンバーカードの申請ができます。

 なお、本籍地市町村にある戸籍附票情報をもとに手続きを行うため、外国籍の人は対象外となります。

国外転出者のマイナンバーカード継続利用

必要なもの

  • マイナンバーカード(設定している暗証番号を事前に確認しておいてください)
  • 市から本人へ郵送する照会書兼回答書(法定代理人または同一世帯人以外の人が代理で手続きする場合のみ必要、電話でも郵送依頼が可能)

申請できる期間

 異動日の前日まで

注意点

  • 異動日の前日までに継続利用の手続きができなかった場合は、マイナンバーカードが失効します。(窓口での返納が必要です)
  • 市から本人へ郵送する照会書兼回答書は、郵送に日数を要する為、期日に余裕をもって郵送依頼をしてください。
  • 本籍地市町村が分からない場合は、本籍地が記載された住民票の取得などにより事前に確認をお願いします。

国外在住者のマイナンバーカード申請

申請できる人

平成27年10月5日以降に国外転出した日本国籍の人

申請方法等

「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)」ページ(マイナンバーカード総合サイト内)<外部リンク>を参照してください。

注意点

  • 申請時の状況により、再発行手数料1,000円が必要となる場合があります。
  • 本籍地市町村が分からない場合は、本籍地が記載された住民票の取得などにより事前に確認をお願いします。
  • メールアドレスにアルファベットと数字が混在している場合は、フリガナを書くなど区別できるようにしてください。

参考(国外在住者のマイナンバーカードに関するその他手続き)

「マイナンバーカードを国外で利用する」ページ(マイナンバーカード総合サイト内)<外部リンク>

 

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