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事前登録型本人通知制度について

記事ID:0003572 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

「事前登録型本人通知制度」とは

 筑紫野市に住民登録や本籍がある人が、事前に登録しておくことで、住民票や戸籍を第三者に交付した際に、通知を受ける制度です。この制度により、不正取得の抑制や早期発見が期待できます。

※第三者から登録者の住民票の写し等の請求があった場合に、登録者に交付の可否を確認したり、交付ができないようにする制度ではありません。

※令和元年8月20日に本人通知制度の要綱改正を行い、登録期間を無期限としました。

登録できる人

筑紫野市に住民登録または戸籍がある人(過去にあった人も含む)

登録期間(通知する期間)

無期限

※ ただし、住民票の異動や戸籍の変動などがあった場合には、変更届を提出しなければなりません。もし、届出などがなければ登録が廃止になる場合があります。

対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍全部(個人)事項証明書
  • 戸籍一部事項証明書
  • 改製原(除籍)戸籍謄抄本
  • 戸籍記載事項証明書
  • 届出書の記載事項証明書
    (※消除された住民票、戸籍の附票、除かれた戸籍なども含む)

通知する内容

  • 交付年月日
  • 証明書の種別および通数
  • 交付請求者の種別(代理人または第三者の別)

※交付請求者の名前、住所は通知しません

受付日時

月曜日から金曜日 8時30分から17時まで
(祝日、年末年始の閉庁期間を除く)

登録手続きに必要なもの

  • 登録申請書
  • 本人確認書類(運転免許証、旅券、健康保険証など)
  • 代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券、健康保険証など)
  • 法定代理人の場合は戸籍謄本等の資格を証するもの

登録手続き(郵送受付)に必要なもの

やむを得ない理由により直接窓口で登録の申請をすることができない場合は、郵送により手続きができます。
「登録手続きに必要なもの」を筑紫野市役所まで送付してください。
※「本人確認書類」はコピーで結構です。
※内容について確認が必要な場合がありますので、日中連絡のつく電話番号を必ず記入してください。

送付先

郵便番号 818-8686
福岡県筑紫野市石崎1-1-1 筑紫野市役所市民課宛て

申請書

住民票の写し等が不正取得された場合、本人にお知らせする制度は継続して行います

  • 住民票の写し等を取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合
  • 国または県の通知により、不正取得を行った事実が明らかになった場合
    に通知します。

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