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3月28日(土曜日)、4月5日(日曜日)に引っ越しの手続きができます

記事ID:0034725 更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示

引っ越しで住所が変更になる場合は、市役所で住民票の異動手続きが必要です。
平日、仕事などで手続きができない人は、ぜひこの機会をご利用ください。

休日開庁日時

3月28日(土曜日)、4月5日(日曜日) 9時から12時

取り扱い業務

  • 住民異動届出(転入、転居、転出)、それに伴う諸手続き
  • 住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍に関する証明書などの証明書発行
  • 印鑑登録業務(新規登録、再登録、廃止)
  • マイナンバーカードの交付など

※一部取り扱いできない業務があります。(広域交付の住民票の写し・戸籍証明書など、臨時運行許可証の交付など)
※戸籍届出(出生届、婚姻届など)は市民課で受理はできませんが、守衛室での受領は行います。

住民異動届出(転入、転居、転出)

代理人による届出の場合は「委任状」が必要です。
他の市区町村や関係機関への確認が必要な場合は、当日に受付・証明書の交付ができないことがあります。あらかじめご了承ください。

住民異動届
届出の種類 届出期間 届出に必要なもの
転入届
(市外から市内への引っ越し)

引っ越してきた日から14日以内

届出人の本人確認書類(※1)、転出証明書(※2)
《次の書類をお持ちの人はご持参ください》
マイナンバーカード(※3)、住民基本台帳カード(※3)、在留カード、特別永住者証明書

転居届
(市内での引っ越し)
引っ越した日から
14日以内
届出人の本人確認書類(※1)
《次の書類をお持ちの人はご持参ください》
マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書
転出届
(市内から市外への引っ越し)
引っ越しの日の
前後14日以内

届出人の本人確認書類(※1)
《次の書類をお持ちの人はご持参ください》
マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、印鑑登録証または市民カード

※1 本人確認書類とは、公的機関が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)です。お持ちでない人は、健康保険の資格確認書や預金通帳など氏名が確認できるものを2点以上ご持参ください。
※2 あらかじめ前住所地での転出届が必要です。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出(特例転出)をした人は転出証明書が発行されません。必ずマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをご持参ください。
※3 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの人は、転入届出と併せて継続利用の手続きが必要です。転入をした日から14日を過ぎて転入届出をした場合は、カードが失効しますのでご注意ください。

住民異動届出(転入、転居、転出)に伴う諸手続き

※転入、転居、転出の異動届出とそれに伴う手続きおよび証明書の発行に限ります。手続きによっては受付ができない場合があります。手続きや必要書類について不明な点は事前に問い合わせください。

転入、転居、転出に伴う諸手続き
転入、転居、転出に伴う諸手続き 問い合わせ先
国民健康保険に関すること 国保年金課 国保担当

後期高齢者医療保険に関すること
子ども医療に関すること
ひとり親家庭等医療に関すること
重度障がい者医療に関すること

国保年金課 医療年金担当
児童手当に関すること
(特別)児童扶養手当に関すること

こども政策課 給付・支援担当

介護保険に関すること 高齢者支援課 介護保険担当
障がい者手帳に関すること
自立支援医療受給者証に関すること
生活福祉課 障がい者福祉担当
小・中学校に関すること 学校教育課 学校教育担当
所得・課税証明に関すること 税務課 市民税担当

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