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戸籍に関する証明書の広域交付のご案内

記事ID:0033790 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日より、戸籍に関する証明書の広域交付が開始されました。
これにより、本籍地以外の市町村でも戸籍全部事項証明書等が取得できるようになりました。

取得できる証明書

  • 戸籍全部事項証明書
  • 除籍全部事項証明書
  • 除籍謄本(改正原戸籍謄本を含む)

※一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票等は対象外です。

請求できる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系親族(父母、祖父母、子、孫等)

※きょうだいは直系親族には含まれません。
※代理人による請求はできません。

請求する際に必要となるもの

  • 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 手数料

手数料

  • 戸籍全部事項証明書 1通450円
  • 除籍全部事項証明書、除籍謄本(改正原戸籍謄本を含む) 1通750円

筑紫野市で他市町村の戸籍を請求する場合

場所

筑紫野市役所市民課窓口

※各出張所では取り扱っていません。

時間

月曜日から金曜日の開庁時間

※週末窓口サービス(休日窓口開庁時)では取り扱っていません。

注意事項

  • 郵送による請求はできません。
  • 内容によっては、一部受付できない場合や、交付までに数日かかる場合があります。
  • 他市町村の窓口で請求する場合は、取扱いが異なることもありますので、請求先市町村へ事前にご確認ください。

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