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住民票、マイナンバーカード等への旧姓併記ができるようになりました
住民票、マイナンバーカードなどへの旧姓併記について
令和元年11月5日から希望する方は請求をすれば、住民票に氏名と一緒に旧姓を記載することができます。
これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、旧姓を住民票やマイナンバーカードに記載し、本人確認や各種証明書で使用することができます。
住民票に記載すると旧姓が併記されるもの
- マイナンバーカード
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書
※印鑑登録は住民票に記載した旧姓の印鑑で登録することができます
請求手続きに必要なもの
- 戸籍謄本(または抄本)
※現在の戸籍謄本で旧姓が確認できない場合は、旧姓が分かる戸籍謄本などから現在の戸籍に至る全ての戸籍謄本などが必要です。 - 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)
- 代理人が請求する場合は委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券、健康保険証など)
- 法定代理人が請求する場合は法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本その他の資格を証明する書類)
※同一世帯で親子関係にある場合は不要です。
本制度について詳しくは以下の総務省のホームページをご覧ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記について<外部リンク>