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住民票、マイナンバーカード等への旧姓併記ができるようになりました

記事ID:0003034 更新日:2026年7月23日更新 印刷ページ表示

住民票、マイナンバーカードなどへの旧姓併記について

令和元年11月5日から希望者は請求により、住民票に氏名と一緒に旧姓を記載することができるようになりました。
これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、旧姓を住民票やマイナンバーカードに記載し、本人確認や各種証明書で使用することができます。

住民票に記載すると旧姓が併記されるもの

  • マイナンバーカード
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
  • 印鑑登録証明書

 ※印鑑登録は住民票に記載した旧姓の印鑑で登録することができます

請求手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 旧姓の振り仮名が確認できる書類(旧姓の振り仮名が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポートなど)
    ※旧姓に係る戸籍に属していた際に氏の振り仮名が公証されており、その戸籍情報が確認できる場合は不要。
  • 代理人が請求する場合は委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 法定代理人が請求する場合は法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本その他の資格を証明する書類)
    ※同一世帯で親子関係にある場合は不要です。

本制度について詳しくは以下の総務省のホームページをご覧ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記について<外部リンク>

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