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特別永住者証明書または在留カードへの切り替えについて

記事ID:0002277 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 外国人登録法の廃止(平成24年7月9日)に伴い、「外国人登録証明書」は、特別永住者の人は「特別永住者証明書」へ、永住者の人は「在留カード」へ切り替える必要があります。

特別永住者の人

 お持ちの外国人登録証明書は一定期間のみ「特別永住者証明書」とみなされます。
特別永住者証明書とみなされる期間(有効期間)が満了する日までに切り替え手続きをしてください。

外国人登録証が特別永住者証明書とみなされる期間
対象者 有効期間の満了日
平成24年7月9日に16歳未満 16歳の誕生日まで
平成24年7月9日に16歳以上 外国人登録証に記載のある
次回確認(切替)申請期間が
平成27年(2015年)7月8日以前
平成27年(2015年)7月8日
外国人登録証に記載のある
次回確認(切替)申請期間が
平成27年(2015年)7月9日以降
次回確認(切替)申請期間の
始期とされた誕生日

特別永住者証明書への切り替え手続き

本人または、16歳以上の同一世帯の親族が筑紫野市役所市民課窓口へお越しください。
各出張所での手続きはできません。

切り替え手続きに必要なもの

  • みなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)
    ※ 紛失された場合は、警察署へ紛失届出後、遺失物届出証明書または、受理番号が分かる書類をお持ちください。
  • 写真1枚
    ※ 縦4センチメートル×横3センチメートルの大きさで、3か月以内に撮影されたもの
    ※ 正面上半身、無帽、無背景、サングラス等未着用、カラーでも白黒でも可。
  • 有効期限内の旅券(パスポート)
    ※お持ちの場合のみ。

注意事項

  • 代理人申請(16歳以上の同一世帯の親族)の場合は、手続きに必要なものに加えて、代理人の本人確認書類(運転免許証、特別永住者証明書等)が必要となります。
  • 16歳未満の人の申請は、同一世帯の親族(16歳以上の人)からの届出となります。

永住者の人

現在、お持ちの「外国人登録証明書」は、「次回確認(切替)期間」の記載にかかわらず、平成27年7月8日までに在留カードへの切り替えが必要となります。

在留カードへの切り替え手続き

受付窓口・問い合わせ先
福岡入国管理局
電話番号 092-717-5420(代表)
住所
 福岡県福岡市中央区舞鶴3‐5‐25
 福岡第1法務総合庁舎
※ 必要なものや受付時間については,福岡入国管理局へ事前にお問い合わせください。

 詳細については入国管理局ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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