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印鑑登録証明書および住民票記載事項証明書の性別欄を変更します
心と体の性が一致しない人など、性的少数者に配慮するため、平成30年10月1日発行分から印鑑登録証明書の性別欄を廃止します。
また、住民票記載事項証明書については、性別の記載を選択できるようにします。
- 平成30年10月1日発行分以降
- 対象となる証明書
印鑑登録証明書(性別欄廃止)
住民票記載事項証明書(性別の記載をするか選択)※
※ 通常は記載することとし、記載をしないという請求がある場合に「省略」とします。
なお、住民票の写しについては、住民基本台帳法で性別欄の記載が規定されています。