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無戸籍でお困りの方へ

記事ID:0001573 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 子どもが生まれたとき、出生届を提出することで、その子どもが戸籍に記載されます。
 しかし、さまざまな理由で出生届が提出できない場合は、その子どもを戸籍に記載することができず、各種行政サービスなどを受けることができません。
 戸籍に記載されていないことで各種行政サービスなどが受けられず困っている人は、法務局や筑紫野市役所市民課、または福岡県弁護士会にご相談ください。
 また、戸籍に記載されていないことで困っている人を知っている人も、ご相談ください。

相談窓口・問い合わせ先

  • 福岡法務局戸籍課 092-721-9334(平日8時30分から17時15分)
  • 福岡県弁護士会子どもの人権110番 092-752-1331(土曜日12時30から15時30分)

詳細については、法務省ホームページをご覧ください。

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