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公的個人認証サービスについて

記事ID:0001569 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 平成28年1月からマイナンバー制度に基づく個人番号カードの交付が開始したことに伴い、住民基本台帳カードでの公的個人認証サービス電子証明書の発行および更新の業務については、平成27年12月22日で終了しました。平成28年1月4日以降の電子証明書の発行は、個人番号カードのみとなります。引き続き公的個人認証を利用する場合には、住民基本台帳カードを個人番号カードに切り替える必要があります。ただし、個人番号カードの即日交付はできないため、余裕をもって個人番号カードの申請をしていただきますようにご注意ください。
 なお、平成27年12月22日以前に交付された住民基本台帳カード用電子証明書は有効期間満了までは引き続きご利用いただけます。

公的個人認証サービスとは

 公的個人認証サービスとは、インターネットを通じてさまざまな行政手続きを安全・確実に行うために、他人によるなりすまし申請が行われていないことや、利用者からインターネットを通じて送信される電子データが途中で改ざんされていないことを確認するための機能を全国どこに住んでいる人に対しても提供するものです。

公的個人認証サービスを受けるためには

 住民登録している市区町村の窓口に個人番号カードを持参して申請を行い、地方公共団体情報システム機構が発行する電子証明書の交付を受ける必要があります。

電子証明書の種類

 個人番号カードには、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2つの電子証明書が標準搭載されます。

  • 署名用電子証明書
    インターネットなどで電子文書を作成・送信する際に利用します。(e-Tax<外部リンク>等の税の電子申請など)
  • 利用者証明用電子証明書
    インターネットサイトなどにログインする際に利用します。(マイナポータルのログインなど)

※2つの電子証明書は搭載しないこともできます。
※発行手数料については、初回は無料(個人番号カードを紛失等により再発行した場合は200円)

電子証明書の有効期間について

発行日から5回目の誕生日まで
※「署名用電子証明書」は住所や氏名など電子証明書の記載事項に変更があった場合は、その時点で失効します。引き続き「署名用電子証明書」の利用を希望される場合は、市民課窓口に個人番号カードをお持ちいただき、新規発行申請をしてください。
※「利用者証明用電子証明書」は、電子証明書の記載事項に変更があった場合でも、住所や氏名を記載事項としないことから失効しません。

更新の手続きについて

 すでに電子証明書をお持ちの人は、有効期限の3ヶ月前から更新の手続きが可能です。更新の手続きの際は個人番号カードを持参してください。

 発行された電子証明書をご自宅で利用されるためには、事前に以下のパソコン環境を準備していただく必要があります。

  • 利用者クライアントソフトのインストール
  • ICカード・リーダー/ライターの接続(別途、個人で購入する必要があります。)

 上記に記載してある、利用者クライアントソフトのインストール手順や、ICカード・リーダー/ライターの適合性など、その他詳しい内容については、公的個人認証サービスポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。

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