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外国人の方の登録制度が変わりました
住民基本台帳法の一部改正により、平成24年7月9日から外国人も住民基本台帳法の対象となり、日本人と同様に住民票が作成されることになりました。これに伴い外国人登録法は廃止となりました。
変更内容
外国人住民も住民票が作成されます
観光などの短期滞在者等を除き、在留期間が3カ月を超えて滞在し、住所を有する外国人住民も住民基本台帳法の対象となります。今までの外国人登録原票記載事項証明書に替わり住民票が作成されることになります。
日本人と同一世帯の外国人についても、同じ住民票に世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになります。
在留資格等の手続きが変更されます
地方入国管理局で在留資格・在留期間の変更や更新の手続きをした後、市役所での手続きをする必要がなくなります。
外国人住民の住所異動の届出が必要になります
筑紫野市外へ転出の場合は転出届が必要になり、転出証明書の交付を受けた後、新しい市町村へ住み始めてから転入届をすることになります。
外国人登録証明書は在留カードや特別永住者証明書に変わります
※法施行後も引き続き現在の外国人登録証明書は使えます。