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印鑑登録について

記事ID:0001541 更新日:2021年5月7日更新 印刷ページ表示

登録できる人

筑紫野市の住民基本台帳に記載されている人
※ただし、15歳未満の人および意思能力を有しない人を除く。

登録できない印鑑

 印鑑の中には、次に示すように登録できないものもあります。

  1. 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名または氏名の一部を組み合せたもので表わしていないもの
  2. 職業や屋号、家紋など他の事項を併せ表わしているもの
  3. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  4. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
    または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  5. 印影が不鮮明なもの
  6. き損または摩滅しているもの
  7. 縁のないものおよび縁の欠けが4分の1以上あるもの
  8. 同一世帯で本人以外の人が登録している印鑑(ただし、登録が抹消されているものは除く)

手続き方法

 以下の方法は、代表的な例ですので、詳しくは市民課へお尋ねください。

本人が申請を行う場合

申請に必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 有効期限内で、官公署が発行する顔写真付の本人確認できる書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
    ※上記の書類がない場合、照会書での本人確認および意思確認を行いますので、登録に数日かかります。

 ただし、上記の本人確認書類がない場合も、筑紫野市で印鑑登録している人が登録番号を記載し登録印を押印した保証書を持参し同行できれば、即日で登録することが可能です。
 ※保証書は市民課窓口にてお渡しします。必要書類等についてはお尋ねください。

代理人が申請を行う場合

申請に必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 委任状
  • 代理人の本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)

照会書の送付による本人確認および意思確認を行いますので、登録に数日かかります!!

 照会書は印鑑登録する人の本人確認および意思確認のため、住民登録地へ配達記録郵便で郵送しますので、登録に数日かかります。
 照会書が届いたら、届いた照会書の回答欄に署名のうえ、登録する印鑑と一緒に再度、市民課窓口へご持参ください。
 ただし、本人が来庁できない場合は、回答欄および代理人通知欄に署名等を記載した回答書と、登録する印鑑を預けてください。

(回答の期限は照会の日から起算して3週間以内です。)

手数料

 新規登録、再登録 どちらも300円

市民カードに印鑑登録の機能をつけている人へ

 平成21年6月1日から、市民課受付窓口にて市民カードと印鑑登録証を交換します。
(※なお、交換をされるまでの間、市民カードは印鑑登録証として利用できます。)

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